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第1章 総則
(適用)
第1条
本規約は、省エネ家電普及促進フォーラムの運営について定める。
(目的)
第2条
本フォーラムは、京都議定書の6%削減約束の達成に向けて重要な課題である家庭部門におけるエネルギー消費量の削減を図るため、家庭におけるエネルギー消費量の大幅な削減が可能となる省エネ型家電製品の普及について関係者が連携し、国民運動として普及を促進していくことを目的とする。
(名称)
第3条
本フォーラムの名称は、「省エネ家電普及促進フォーラム」とする。
(事務所)
第4条
本フォーラムは、東京都中央区(財団法人省エネルギーセンター内)に置く。
(事業)
第5条
本フォーラムの事業は、第2条の目的を達成するために、次号に掲げる事業を行う。
(1)省エネ型家電製品の普及促進のための統一キャンペーンを実施
(2)統一キャンペーンのロゴ及びキャッチフレーズの制定並びに運用
(3)省エネ型家電製品の普及促進ウィークの制定及び運用
(4)省エネ型家電製品の共同広報及びイベント広報の実施
(5)省エネ型家電製品に関する情報提供
(6)その他、省エネ型家電製品の普及に関する事業
第2章 会員
(会員の資格)
第6条
本フォーラム会員の資格は、省エネ型家電製品の開発・製造又は流通・販売の事業を営む法人及びこれらを構成員とする団体、若しくは、本フォーラムの主旨に賛同する法人又は団体とする。
(入会)
第7条
前条に定める会員の資格を有する者は、別に定める手続きを経て会員になることができる。
(退会)
第8条
会員が本フォーラムを退会しようとする時は、別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。
2
会員が次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(2)所定の様式による退会届をもって退会したい旨を届け出たとき。
(会費)
第9条
会員は、本フォーラムに入会する際に特段会費を納入する必要はない。なお、今後事業を遂行していく中で、必要となる際は、幹事会にて、その必要性から検討することとする。
第3章 役員
(種類、定数及び選出)
第10条
本フォーラムには、総会の決定により会長1名、副会長10名以内を置く。
(任期)
第11条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第4章 会議
(会議の種類)
第12条
会議は、「総会」「幹事会」「特別委員会」及び「ワーキンググループ」とする。
2
会議の議長は、「総会」においては会長、「幹事会」及び「特別委員会」においては議長、「ワーキンググループ」においては座長がこれにあたるものとする。
(総会)
第13条
総会は、フォーラム会員をもって構成し、会長がこれを招集する。
2
総会は、原則として年1回開催し、事業計画、事業活動などについて報告を行う。
(幹事会)
第14条
幹事会は、製造事業者、小売事業者、消費者、及び、関係省庁の代表者で構成する。
2
議長は、幹事の互選による。
3
幹事会は、年2回程度開催することとし、幹事会、若しくは、議長が必要と認めた時は、随時、開催することとする。
4
幹事会は、議長が招集する。
(幹事会の審議事項)
第15条
幹事会は第5条で定める事業の他、次の各号に掲げる事項について審議決定する。
(1)規約の制定および改定
(2)特別委員会の設置
(3)ワーキンググループの設置及び検討事項の承認
(4)その他、本フォーラムの運営に関する事項
(特別委員会)
第16条
特別委員会は、幹事会とは別に第2条で定める目的を達成するために、特定の事項に特化した目的を定め、その事項に関連の深い会員で構成する。
2
特別委員会の事業計画等は、必要があれば幹事会に報告することができる。
(ワーキンググループ)
第17条
ワーキンググループの構成員は、テーマに従って関連の深い会員から幹事会が選出する。
2
選出された構成員の中から、座長及び副座長を選任する。
第5章 事務局
(事務局)
第18条
本フォーラムの業務を処理するため事務局を設置し、事務局業務については(財)省エネルギーセンターが実施する。
第6章 その他
(規約の改定)
第19条
本規約は、幹事会の決議により改定することができる。
(活動の見直し)
第20条
本フォーラムは、5年後に活動を見直すこととする。
(附則)
この規約は、設立準備会幹事会の承認を得た日(平成19年9月7日)から適用することとみなし、設立総会の開催をもって適用することとする。
(附則)
この規約は、平成20年3月19日から適用する。
「省エネ家電普及促進フォーラム事務局」
(財)省エネルギーセンター スマートライフ推進本部
TEL:03-5543-3013 FAX:03-5543-3887
email:
kaden-forum@eccj.or.jp
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